皆さんこんにちは!!
CFP試験合格に向けてそこそこ勉強中の「もりけんサイズ」こと森田健一です。
※CFPとは? (日本FP協会のページに移動します)
私ごとで大変恐縮ではございますが、
先日CFP試験(不動産運用設計)を受験しに香川県まで行って参りました。
そこそこ勉強しているだけあって、勉強不足が否めず
合格ラインぎりぎりの点数で試験を終えてしまいました^^;
得意分野だと高を括ったのがこの結果・・・動き出しが遅かった事が反省です。
合否は7月ですので、一旦試験勉強はお休みし、結果を待つ事に致します。
私たち高知ハウス資産コンサルティングデスクは、不動産売買を主な業務としておりますが、
そこには複雑な権利関係等があり、専門知識が要され、他分野の専門家との連携も不可欠です。
法律を扱う仕事であり、その法律も年々変わっていきます。
間違った情報をお客様に伝えない様に、今日の自分よりも明日の自分を高め、ブラッシュアップしていく必要があります。
また、不動産業だけに言える事ではありませんが、それがビジネスである以上勉強することはお客様に対するマナーであり、そこに終わりは無いと考えております。
資格も取ってゴールではなく、取ってからどう活かしていくかはその人次第ということですね^^
前置きが長いですって???・・・すみません。
タイトルにもある様に今日は来るべき「民法改正(債権法):賃貸編」について抑えるべき4つのポイントについて出来る限りわかりやすい内容でお話ししたいと思います。
実に120年振りの大改正(細かなところでは改正もあった様ですが)ということで、色々なところで影響が出る様です。
とはいえ、まだまだこの法改正があることをご存知でない方もおられる様に感じておりますので、今回のブログに関しては特に不動産賃貸経営(大家業)をされているオーナー様に読んで頂けたなら幸いです。
【目次】
1.敷金返還・原状回復のルールが明文化
2.連帯保証人の保証限度額の明文化
3.連帯保証人への情報提供の義務化(事業用)
4.賃借物一部滅失による賃料の減額請求
1.敷金返還・原状回復のルールが明文化
知らない方はほとんどいない様にも思いますが、本題に入る前に改めて敷金、原状回復について再確認していきたいと思います。
※敷金とは
借りた部屋を退去する時に、生活でできてしまった傷などを直す費用として、
入居前に予めお預けするお金です。
※原状回復
住宅を借りた借主が、退去する際に借りる前の状態に戻すことを言います。(故意・過失を除く)
ただ、原状回復は新築同様に戻すと言う事ではなく、あくまで借りた人が借りる前の状態に戻すということですので、借りる前にはあらかじめ損耗等の箇所を確認し、書面や写真に残しておくことが必要だということです。
また、国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が出ておりますので、ご存知でない方は是非ご覧になって下さい。
※「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 (国土交通省のページに移動します)
では、今回の法改正でどの様に変更がなされたのかと言うと、
実務上では・・・
と言うことになります^^;
今までガイドラインとして存在していたものが、法律により明文化されたという事で、実務上では今まで通りと言う事ですね。
なんか期待させてすみません。
ご視聴頂きありがとうございます。
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続編につづく・・・。
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