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民・法・改・正!!(賃貸編:3連帯保証人への情報提供の義務化(事業用))

皆さんこんにちは!
最近ゴルフ以外の趣味を見つけようと一眼レフカメラ購入を検討中の森田健一です。

最近では、スマートフォンのカメラ性能も年々上がってきているようで、「スマホで十分!」との声も聞こえてきますが、私の場合形から入りたい人間ですので、「カメラ持っている自分ってちょっといいやん!!」みたいな動機で購入を検討してます^^

・・・カメラの話について、これ以上は広げられそうにありませんので、早速ですが、前回ブログの続きになる民法改正(賃貸編)をお送りしたいと思います。


【目次】

1.敷金返還・原状回復のルールが明文化→6/22ブログ参照

2.連帯保証人の保証限度額の明文化→7/1ブログ参照

3.連帯保証人への情報提供の義務化(事業用)

4.賃借物一部滅失による賃料の減額請求

3.連帯保証人への情報提供の義務化(事業用)

今回の法改正では事業用賃貸借契約の連帯保証人が対象になります。

これを踏まえて、一体何の情報を提供しなければならないのでしょうか?

それは下記の主な内容が情報提供義務に該当するようです!


<情報提供に関する主な内容>
①債務者(賃借人)の財産開示及び収支状況
②債務者(賃借人)が他に負担している債務の有無
③債務者(賃借人)の債務履行状況に関する情報提供


①債務者(賃借人)の財産開示及び収支状況

財産とは預貯金や不動産(所有)、株式などの有価証券、物品などが含まれます。
債務者(賃借人)の支払い能力有無の判断材料とされ、財産の開示を求められる事があります。
万が一にも債務者(賃借人)が自分の財産状況を偽った場合や、債務者(賃借人)が財産状況を偽った事を、債権者(賃貸人)が知っていたり、又は知る事ができた事により、連帯保証人と保証契約を結んだ場合、連帯保証人から保証契約を取り消す事ができるとされています。(改正民法465条の10第2項)

収支状況の確認としては、法人を設立している場合や個人事業主として開業されている方は、損益計算書などの書類提出を求められる事が考えられます。


②債務者(賃借人)が他に負担している債務の有無

こちらに関しては、住宅・自動車ローン、事業用ローンなどを組んでいた場合や、ほかの債務(お金の借り入れ)があればそれらの金額や支払い状況を情報提供をしなければならないとされています。

③債務者(賃借人)の債務履行状況に関する情報提供

こちらについては、賃貸借契約(事業用)が締結された後に、きちんと債務者(賃借人)が家賃を滞りなく支払っているかの確認や、滞納などによる利息、違約金、損害賠償、債務不履行の有無、その他債務に関するものについて(履行期限が到来しているものに限る)情報提供を求める事ができるとされています。
※保証人が法人の場合も該当します。(改正民法458条の2)


まとめ

今回の連帯保証人の情報提供(事業用)に関しても、前回のブログ記事でも書かせて頂いたように、今後保証会社の必要性が一層高まるのではないかと思います。

新規法人をはじめとする零細企業や、新たに企業したい人にとって事務所や店舗を借りるのにハードルが上がるような気もしますし、それにより取引自体が減少することは避けたいところではありますね。


本日も最後まで読んで頂きありがとうございます。

続編に続く・・・。


*本記事の内容については、法律に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。

*本記事上で提供している情報に関していかなる保証をするものでもなく、本記事の利用によってなんらかの損害が発生した場合でも、一切の責任を負いません。

投稿日:2019/07/08   投稿者:-