始めた当初は、3日坊主が危ぶまれておりましたが、なんとか週5日間で1日5キロのランニングを現在まで継続できております!
目的はなんといってもダイエットの為ですが、いつまで継続できるのやら・・・^^;
ただ、当初はダイエット目的で始めた早朝ランニングも、今ではやらないと逆にコンディションを保てない様な気がしていますし、
実際に朝起きて走ることにより、脳がスッキリする感覚になり、仕事の業務効率も上がって来ている?気がしています。
ちなみに夜走るよりも朝の方が脂肪の燃焼は良いと言われている様ですので、ランニングを考えている方は是非朝走ることをお勧めします!
では、本日でシリーズ最後となる民法改正(賃貸編:4.賃借物一部滅失による賃料の減額請求)をお送りしたいと思います。
【目次】
1.敷金返還・原状回復のルールが明文化→6/22ブログ参照
2.連帯保証人の保証限度額の明文化→7/1ブログ参照
3.連帯保証人への情報提供の義務化(事業用)→7/8ブログ参照
4.賃借物一部滅失による賃料の減額請求
4.賃借物一部滅失による賃料の減額請求
現行民法611条(1項)
1.賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
改正民法611条(1項)
1.賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、
それが賃借人の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、
賃料はその使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
改正法により、「滅失」から「滅失その他の事由により使用及び収益」ができなくなった場合にまで、拡張され、
賃借人の請求がなくても、滅失その使用及び収益ができなくなった割合に応じて当然に減額がされる事としました。
つまりどういうことかというと、トイレやエアコン、お風呂がなんらかの理由で故障した場合に、その使えなくなった日数に応じて、家賃を減額してお返しといけないという事になります。
(公財)日本賃貸住宅管理協会から下記のガイドラインが出ておりますので、事例を基に説明したいと思います。
例えば、トイレが1週間使用できない場合の事例では、以下の様な算式で賃料の減額を方法を考えます。
7日-1日(免責日数)=6日
60,000円×30%=1万8千円
18,000÷31日(その月の日数)×6日(使用できなかった日数)=3,484円
(1円未満四捨五入)
上記に関してはあくまで一つの目安であり、当事者間で紛争が起きた場合に対応する参考資料としてお考え頂ければと思います。
賃料の減額による判例も出ている様ですので、参考までに。
※民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(pdfファイルが開きます)
尚、「その他の事由」にどの様な事由が含まれているかは、必ずしも明らかではない為、今後の実務の対応には検討が必要となると思われます。
では、以上を持ちまして民・法・改・正‼︎(賃貸編)のブログは終了となります。
本シリーズを最後までご愛読頂いた皆様誠にありがとうございます。
森田健一の次回記事にご期待ください。
*本記事の内容については、法律に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。
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