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不動産投資家必見!税制改正の危機!!

皆さんこんにちは!
 
 
まだ準備段階ですが、公開は年始を目処に考えております。
 
アウトプットの方法といっても色々ありますよね。
言語化できるブログや、人に話すこと、YouTubeなどの動画提供などもそれにあたります。
 
私は、ここ数年に出会えた人の影響が大きく、仕事への意識も変わり、最近では特にアウトプットの重要性を考えるようになりました。
ここではその出会いに関しては割愛しますが、人との出会いとは運の様なもので、その運によって自分の人生が良くも悪くも変わることはあるものです。
 
アウトプットに関しては、YouTubeなどで「アウトプット」と検索すると色々な人が動画を発信してますので、「そもそもアウトプットとは何か?」と思う方は是非ご覧になってください!
ビジネスパーソンの方には、特におすすめ致します^^
 
さてここから本題に入りますが、先日不動産投資家様向けの気になる記事をYahoo!ニュースで拝見しましたので、情報提供として紹介したいと思います。
※下記参照
 
 
Yahoo!ニュース(提供:時事通信社)(←クリックでリンク先に移動します)
 
※分かりやすく言うと、アパート購入(仕入れ)にかかった消費税を、本来なら家賃収入(その後の売り上げ)は非課税である為、
仕入れ税額控除の適用が受けれないが、家賃収入以外の課税売上(投資商品等)を作り、消費税の還付をうけるということ。
 
<仕入税額控除とは?>
売り上げにかかる消費税額と仕入れにかかる消費税額を控除する制度。
 

<仕入れ税額控除にかかる取引>

(1) 商品などの棚卸資産の購入

(2) 原材料等の購入

(3) 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借

(4) 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払

(5) 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入

(6) 修繕費

(7) 外注費

※仕入税額控除の対象になるもの (←クリックでリンク先に移動します)

 
以前にも、消費税還付のスキームといえば、「自動販売機」による消費税還付が話題になったかと思いますが、それと似た手法という事になります。
 
もちろん記事にもあるように違法ではなく、一種の節税対策だと感じますが、いたちごっこの様に今後も節税を行おうとする
納税者と抜け道をふさごうとする国との間で続いていくことだと思います。
 
では、本日はこの辺で・・・。
 

投稿日:2019/11/28   投稿者:-